のびのび子育て帳

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手当

就学援助制度

お子さんを村内小・中学校に在学させる保護者のうち,経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難な方に対し,その費用の援助を行っております。
この制度は,「要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度」といいます。

制度の目的

経済的な理由により,給食費,学習に必要な学用品等の購入,遠足・校外学習等の参加に必要な費用の支出が困難な保護者に対し,その費用の一部を援助し,すべての児童生徒が義務教育を等しく受けることができるようにします。

制度の対象となる児童生徒

(1)要保護児童生徒 生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒
(2)準要保護児童生徒 経済的に生活保護法の規定による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる児童生徒

援助される費用

(1)要保護児童生徒 修学旅行費,医療費(学校保健法に定める疾病)が援助されます。
(2)準要保護児童生徒

学校給食費,学用品費,通学用品費,校外活動費(遠足等),宿泊学習費,修学旅行費,医療費(学校保健安全法に定める疾病),卒業アルバム代が援助されます。
新入学児童生徒には,新入学児童生徒学用品費があわせて援助されます。

援助の申し込み方法

就学援助を希望される場合は,お子さんの在籍する小・中学校または村教育委員会学校教育課にご相談ください。
なお,前年度に認定を受けた方も,引き続き就学援助を希望される場合には毎年度申請が必要です。

認定方法と援助の方法

東海村教育委員会が家庭状況,所得調査,及び民生委員や学校の意見を基に総合的に判断し,東海村就学援助規則に基づき認定しております。

援助費は,各学期終了後に申請者(児童生徒の保護者)の口座に振込みで支給します。ただし,学校への未納がある場合は,未納分を学校に振り込んだ後,差額を申請者に支給します(委任状が必要です)

 

認定方法と援助の方法

4~5月 6月 8月下旬 1~2月 2月 3月下旬
申請書提出 所得調査・認定 1学期分支給 2学期分支給・入学準備金申請 入学準備金認定 3学期分・入学準備金支給

 

注意事項

(1)年度途中からでも申し込むことができます(今年度分は2月まで)。その場合,援助費は,申し込み月から月額計算で支払われることになります。
(2)村外の学校に転校される場合には,村内小中学校に在籍した期間のみが援助の対象となります。
(3)婚姻等,家庭の状況に変化があった場合には,再度,認定審査が必要となります。

【このページについてのお問い合わせ先】

学校教育課

TEL 029-282-1711(代表)

     

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