手当
障害児福祉手当
障害児福祉手当とは,重度の障がいがあるため,日常生活において常に介護を必要とする在宅で生活している20歳未満の方に支給するものです。
<支給対象>
・身体障害者手帳1級程度
・療育手帳マルA程度
・精神障害者保健福祉手帳1級程度
※上記等級以外でも診断書の内容により対象となる場合があります。
ただし,次のいずれかに該当するときは,手当を受けることができません。
・前年の所得が一定額以上のとき(所得制限があります)
・福祉施設等に入所したとき
・障害年金等を受給したとき
・障がいの程度が法に定める基準に該当しなくなったとき
詳細については,下記リンク先でご確認ください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525