手当
東海村心身障害者(児)福祉手当
東海村心身障害者(児)福祉手当とは,心身に障がいがある方及び心身に障がいがある児童の保護者に対して,福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。
手当を受けるためには申請が必要です。
<対象者>
満20歳未満の方 | 満20歳以上の方 |
身体障害者手帳1級・2級・3級の方 | 身体障害者手帳1級・2級の方 |
療育手帳マルA・A・Bの方 | 療育手帳マルA・Aの方 |
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方 | |
身体障害者手帳4級で次のいずれかの下肢障害の方 ・両下肢の全ての指を欠く ・一下肢を下腿の2分の1以上で欠く ・一下肢の機能の著しい障害を有する |
|
身体障害者手帳4級と療育手帳Cが重複する方 | |
身体障害者手帳4級と精神障害者保健福祉手帳3級が重複する方 |
- 毎年度6月から7月の指定期間内に,現況届の提出が必要です。
- 受給資格の喪失に至ったときは,資格喪失届の提出が必要です。
詳細については,下記リンク先で御確認ください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525