手当
令和4年6月から児童手当制度が一部変更となりました
児童手当法の一部改正に伴い,児童手当制度が一部変更となりました。
所得上限限度額の新設
令和4年10月支給分(6~9月分)から,児童を養育している方の所得が表の②以上の場合,児童手当等は支給されません。
- 児童を養育している方の所得が,表の①(所得制限限度額)未満の場合,児童手当(児童1人当たり月額10,000円または15,000円)を,所得が①以上②(所得制限限度額)未満の場合,法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合,改めて認定請求書の提出等が必要となりますので,ご注意ください。※課税通知書等により,所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※扶養親族等の数は,所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下,「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて,限度額(所得額ベース)は,1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は,給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり,実際は給与所得控除や医療費控除,雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届提出の省略
令和4年度から,村が受給者の現況を公簿等で確認することで,一部の方を除き,これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります(過年度現況届未提出分については引き続き提出が必要です)。
なお,現況が公簿で確認できない場合,疑義が発生した場合は個別にご連絡することがございますのでご了承ください。
【引き続き現況届の提出が必要な方】
例年通り村から現況届を送付しますので,6月1日以降にご提出をお願いします。
- 配偶者からの暴力等により,住民票の住所地が東海村と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人,里親や施設等の受給者の方
- その他,東海村から提出の案内があった方
※次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより,支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者,児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者,児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき,または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として,海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき