手当
児童手当現況届について
現況届提出の省略
令和4年度から,村が受給者の現況を公簿等で確認することで,一部の方を除き,これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります(過年度現況届未提出分については引き続き提出が必要です)。
なお,現況が公簿で確認できない場合,疑義が発生した場合は個別にご連絡することがございますのでご了承ください。
【引き続き現況届の提出が必要な方】
例年通り村から現況届を送付しますので,6月1日以降にご提出をお願いします。
- 配偶者からの暴力等により,住民票の住所地が東海村と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人,里親や施設等の受給者の方
- その他,東海村から提出の案内があった方
※次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより,支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者,児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者,児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき,または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として,海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき