のびのび子育て帳

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手当

18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について,多子加算の算定対象とするには申請が必要です

大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子について,第3子以降の加算(多子加算)の算定対象とすることができます。ただし,当該大学生年代について,児童手当受給者が①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること,②生計費の負担をしている場合で,その子と支給対象児童(0歳から18歳に達する日以後の3月31日まで)の人数の合計が3人以上になる場合に限ります。

 

手続きが必要な方(多子加算の対象となる場合)・手続き方法

手続きが必要な方(現在多子加算を受けている方) 手続き方法(子育て支援課に以下の書類を提出してください)

【A】子が3人以上おり,高校卒業年代の子(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)がいる。(例:3年制の高校3年生,高専3年生)

⇒高校卒業年代の子について,4月以降も引き続き①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし,②生計費の負担をする場合

児童手当額改定認定請求書記載例:児童手当額改定認定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書記載例:監護相当・生計費の負担についての確認書

【B】子が3人以上おり,高専・短大・専門学校等の卒業年月が22歳年度末より前に到来する子がいる。過去に「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を提出して多子加算を受けている。(例:2年制の専門学校2年生・短大2年生,高専5年生)

⇒高専・短大・専門学校等の卒業年月が22歳年度末より前に到来する子について,4月以降も引き続き①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし,②生計費の負担をする場合

児童手当額改定認定請求書記載例:児童手当額改定認定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書記載例:監護相当・生計費の負担についての確認書

※各種書類が提出されない場合,該当児童について多子加算算定児童ではなくなるため,卒業年月の翌月分から支給額が変更となります。

 

提出期限

令和7年4月16日まで(必着)

期限を過ぎてからの提出の場合,提出のあった翌月分からが多子加算の適用となります。

※各種書類を郵送で提出される方は,各種書類が子育て支援課に届いた日が提出日となります。

 

提出が不要の場合(多子加算の対象外となる場合)

高校等卒業後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子が自立し,支援を受けていない状態(養育されていない状態)であれば対象となりませんので,手続きは不要です。

また,大学生年代以下の子が2人以下の場合も手続きはありません。

(例) 18歳(今春に高校卒業)・15歳・12歳を養育していたが,18歳については卒業を機に独立し,養育しなくなった。⇒手続きは不要

 

その他の手続き

現在,多子加算の適用を受けている児童手当受給者のうち,高校等卒業後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子(多子加算算定対象)が就職等により自立し,児童手当受給者から支援を受けていない状態(養育されていない状態)になった場合は,多子加算算定対象外となるため,児童手当額改定届の提出が必要となります。

額改定届 (記載例:額改定届)

※手続きが遅れたことにより過払いが生じた場合は返還していただきます。

※大学生年代の最終日(22歳に達する日以降の最初の3月31日)まで養育されていた場合は減額の手続きは不要です。

(例) 20歳・15歳・12歳を養育していたが,1月31日で20歳が独立し,養育しなくなった。⇒多子加算算定は1月分まで適用となる。額改定届の提出が必要。

(例) 22歳・15歳・12歳を養育していたが,1月31日で22歳が独立し,養育しなくなった。⇒多子加算算定は1月分まで適用となる。額改定届の提出が必要。

(例) 22歳・15歳・12歳を養育していたが,3月31日で22歳が独立し,養育しなくなった。⇒22歳については3月31日で年齢到達となるため,額改定届の提出は不要。

※高校等卒業後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子(確認書等の提出がされておらず,多子加算算定対象となっていない者)が退職等により,新たに養育するようになった場合は,多子加算算定対象となります。「額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。

 

 

 

 

【このページについてのお問い合わせ先】

子育て支援課

TEL 029-282-1711(代表)

     

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