手当
児童手当
「児童手当」は,子育ての第一義的責任は父母その他の保護者が有するという基本的認識の下,児童を養育する者に対し,家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が行われました。新たに支給対象となる方,額改定対象となる方は令和7年3月31日までに各種請求をしてください。詳細はこちら
1.対象者(受給者となる方)
東海村に住民登録のある次のような方
- 手当の支給対象となる児童を養育(監護し,生計を同じくしていること)している父母のうち,児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得の高い方)。
- 手当の支給対象となる児童を養育している未成年後見人の方。
- 国内に住所を有しない海外に居住する父母(もしくは未成年後見人)から,児童手当の受給者として指定を受け,国内で児童を養育している方(父母指定者)。
- 上記の方のいずれにも養育されていない児童を養育されている方
※離婚,離婚協議中等により父母が別居し,生計を同じくしていないときは,児童と同居している方に支給される場合があります。その場合,離婚または離婚協議中である旨の証明が必要となります。
※施設入所または里親委託中の児童の手当は,施設の設置者または里親に支給されます(2ヶ月以内の一時保護を除く)。
※公務員の方は,勤務先で請求手続きを行う必要があります(一部除く)。
2.支給対象となる児童
原則として,日本国内に居住し,住所を有する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
※留学のため海外に居住している児童も対象となる場合があります。
留学している場合に手当を受給できる要件(以下の全てを満たす必要あり)
①日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
②教育を受けることを目的として海外に居住し,父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
③日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
※その他,短期間留学していて日本に帰国し,再び3年以内に留学する場合などは,上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
3.支給額
児童の年齢 | 第1子・第2子(月額) | 第3子以降(月額) |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
【子どもの人数の数え方(第3子以降の加算)について】
児童手当の支給対象は高校生年代までの児童ですが,子どもの人数を数える場合は,受給者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後,最初の3月31日)までの子どもを数え,第3子以降の加算は高校生年代まで受けることができます。
ただし,第3子以降の加算を受けられる方で,18歳年度末から22歳年度末までの子を養育(監護に相当する世話等をし,その生計費を負担)している場合は,別途「監護相当・生計費負担の確認書」を提出いただく必要があります。
■例 20歳・16歳・13歳の子どもを養育している場合
20歳:大学生年代であり,第1子としてカウントする。※ただし「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必須
16歳:高校生年代以下であり,第2子としてカウントする。支給額は10,000円。
13歳:高校生年代以下であり,第3子としてカウントする。支給額は30,000円。
■例 23歳・16歳・13歳の子どもを養育している場合
23歳:カウント対象外。※「監護相当・生計費負担の確認書」の提出は不要
16歳:高校生年代以下であり,第1子としてカウントする。支給額は10,000円。
13歳:高校生年代以下であり,第2子としてカウントする。支給額は10,000円。
■例 16歳・13歳・10歳の子どもを養育している場合
16歳:高校生年代以下であり,第1子としてカウントする。支給額は10,000円。※「監護相当・生計費の確認書」の提出は,現段階では不要
13歳:高校生年代以下であり,第2子としてカウントする。支給額は10,000円。
10歳:高校生年代以下であり,第3子としてカウントする。支給額は30,000円。
4.申請
児童手当を受給するには請求が必要です。子育て支援課(行政棟4階)で手続きしてください。公務員(一部除く)の方は職場での手続きとなります。
※一部の手続きは国のマイナンバーを利用したマイナポータルを使って,電子申請で行うことができます。
<注意>
手当は,請求があった日の属する月の翌月分から支給します。ただし,事由発生日の翌日から15日以内(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)に請求手続を行えば,事由発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。請求手続が遅れると,遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。
5.手続きに必要なもの
・新規認定手続きに必要なもの
パターン |
必要書類 |
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全員共通 |
※施設および里親の方は別様式になります。申請前に子育て支援課までご相談ください。 ・申請者の健康保険証(マイナ保険証は除く)のコピー,加入している医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」のいずれか ・申請者名義の通帳かキャッシュカードのコピー(手当の振込先になります) ・申請者と配偶者の個人番号カードまたは通知カード ・窓口で手続きする方の身分証明書(運転免許証等) |
第3子以降の加算を受ける場合 |
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支給対象児童と別居している場合 |
・児童の世帯全員が記載された住民票謄本(世帯主・続柄の記載があるもの) ・児童全員の個人番号カードまたは通知カード ※住民票に個人番号が記載されている場合は必要ありません。 |
離婚調停中等の事情により配偶者・児童と別居している場合 |
・児童手当の受給資格に係る申立書(窓口にあります。) ・離婚協議中であることを明らかにできる書類 (家庭裁判所からの調停期日呼出状・事件係属証明書の写し,離婚の意思が確認できる内容証明謄本の写し,弁護士からの離婚に係る報告書等) |
公務員の方で勤務先から児童手当が支給されなくなった場合,公務員を退職した場合 |
・前勤務先発行の,児童手当受給事由消滅通知書の写し等の手当が支給されなくなったことを確認できる書類 |
その他 | 必要に応じて,その他の書類を提出していただくことがあります。 |
・いろいろな手続き
パターン |
必要書類 |
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東海村外に転出する場合 |
※施設および里親の方は別様式になります。申請前に子育て支援課までご相談ください。 |
支給対象児童を養育しなくなった場合 |
※消滅届・額改定届ともに施設および里親の方は別様式になります。申請前に子育て支援課までご相談ください。 ・施設に契約入所した場合,契約書等 |
対象児童が増える場合(出生等) |
・児童手当額改定認定請求書 / 児童手当額改定認定請求書記入例 ※施設および里親の方は別様式になります。申請前に子育て支援課までご相談ください。 ・施設から退所した場合,契約書等の退所日が確認できる書類 |
第3子以降の加算を受ける場合 | ・監護相当・生計費負担の確認書 / 監護相当・生計費負担の確認書記入例 |
対象児童が減った場合 (一部の児童を養育しなくなった場合) |
※施設および里親の方は別様式になります。申請前に子育て支援課までご相談ください。 ・施設に契約入所した場合,契約書等 |
氏名・住所・年金種別等の変更をした場合 |
※施設および里親の方は別様式になります。申請前に子育て支援課までご相談ください。 ・年金種別の変更をした場合は申請者の健康保険証(マイナ保険証は除く)のコピー,加入している医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」のいずれか |
支給対象児童と別居する場合 |
・児童の世帯全員が記載された住民票謄本(世帯主・続柄の記載があるもの) ・児童全員の個人番号カードまたは通知カード ※住民票に個人番号が記載されている場合は必要ありません。 ※別居の理由によっては手当を継続して受給できない場合があります。子育て支援課までご相談ください。 |
手当の振込先口座を変更する場合 |
・新しい口座の通帳かキャッシュカードのコピー |
受給者が婚姻した場合 |
・所得等の状況によって受給者変更が必要になる場合があります。子育て支援課までご相談ください。 |
寄附を希望する場合 | |
受給者が死亡した場合 |
※施設および里親の方は別様式になります。申請前に子育て支援課までご相談ください。 ・対象児童名義の口座の通帳かキャッシュカードのコピー ※受給者が死亡した場合,新たに受給者となる方の新規認定手続が必要です。上記「新規認定手続に必要なもの」をご確認ください。 |
6.現況届について(令和4年度分から一部の方以外提出が不要となります。詳細はこちら)
現況届は,毎年6月1日における受給者の状況(児童の監督や保護,生計同一など)を把握し,6月分以降引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。
対象者には,この時期に現況届の用紙を送付しますので,必要書類を添えて提出してください。提出がない場合,8月分以降の手当が受けられなくなります。
7.児童手当支給日
請求者名義の口座に,原則として偶数月(6月・8月・10月・12月・2月・4月)に,それぞれの前月分までの手当を支給します。
東海村では,定期支払い月の15日が支給日です。15日が休日の場合は,前営業日が支給日となります。
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)