手当
児童扶養手当
児童扶養手当制度は,ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し,児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象
18歳に達する以後最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童で,以下のいずれかに該当する児童を養育している母または生計を同じくする父,父母に代わる養育者が対象です。
※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては,ご相談ください。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※公的年金(遺族年金,遺族補償,障害年金等)を受給している方は,手当の支給が制限されることがあります。
※これまで障害基礎年金を受給している方は,障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合,手当を受給できませんでしたが,令和3年3月分以降は手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう「児童扶養手当法」の一部改正が行われました。申請が必要ですので,子育て支援課までお問い合わせください。
支給額
(令和6年4月分~令和6年10月分)
全部支給(月額) | 一部支給(月額) | |
第一子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第二子加算 | 10,750円 | 10,740円 ~5,380円 |
第三子以降加算 | 6,450円 |
6,440円 ~3,230円 |
(令和6年11月分~)※令和6年11月に児童扶養手当法等の一部が改正され,第3子以降の加算額が引き上げられることになりました。
全部支給(月額) | 一部支給(月額) | |
第一子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第二子加算 | 10,750円 | 10,740円 ~5,380円 |
第三子以降加算 | 10,750円 |
10,740円 ~5,380円 |
支給日
1月・3月・5月・7月・9月・11月の各月11日(11日が土・日・祝日の場合は,前営業日)
所得制限限度額
(~令和6年10月分)
扶養親族等の数 | 令和5年度所得 | ||
請求者本人 | 扶養義務者・配偶者・養育者 | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(令和6年11月分~)※令和6年11月に児童扶養手当法等の一部が改正され,所得限度額が引き上げられることになりました。
扶養親族等の数 | 令和6年度所得 | ||
請求者本人 | 扶養義務者・配偶者・養育者 | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※今般の制度改正による所得制限限度額の引き上げにより新たに申請が必要となる方がいます。
対象 | 所得制限限度額の引き上げにより新たに受給できる方 ※すでに受給中(全部停止を含む)の方は申請不要です。 |
期限(令和6年11月分から支給を開始する場合) | 令和6年10月31日まで |
申請方法 | 子育て支援課に必要書類などを確認・相談のうえ,申請してください。 |
給付 | 認定後,請求月の翌月分から支給。奇数月に2か月分を請求者(受給者)の口座に茨城県から振込 ※申請内容などに不備があった場合は審査(認定)に時間を要するため,支給が遅くなる場合があります。 |
支給を受けるためには
手当は,申請(認定請求)をしなければ受けることができません。ただし,婚姻の届出をしていなくても事実婚である等の理由により,受給資格がない場合があります。
なお,受給資格者や同居の扶養義務者(世帯分離含む)の前年の所得が一定額以上であるときは,その年度の手当の一部または全部の支給が制限されます。
※事実婚とは,①相手方と同居している,②相手方の頻繁な訪問があり,かつ金銭的な援助を受けている,の内いずれかの状況をいいます。ご不明な点は,子育て支援課までお問い合わせください。
認定請求に必要な添付書類
- 戸籍謄本
請求する本人と児童の氏名・離婚日の記載があるもの - 銀行の預金通帳
手当は口座振込で支給することになります。請求者本人以外の口座は使用できません。 - 印鑑
請求者本人のものが必要です。 - 請求者と支給対象児童の個人番号が確認できる公的書類(個人番号カード,通知カード,個人番号入り住民票等)
- 請求者の本人確認書類(請求者の個人番号カード,運転免許証等)
- その他
養育している児童と別居している場合や住民票の住所と実際に居住している住所が違う場合等,必要に応じて提出していただく書類があります。書類は窓口にありますので,ご相談ください。
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)