障がい児支援
障がい者等日中一時支援事業
在宅の障がい者及び障がい児を一時的に預かり,見守り等の支援を行うことにより,日中における活動の場の確保並びに家族の就労支援及び介護負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
1.対象者
東海村に住所を有し,障害者手帳(身体・療育・精神)または自立支援医療受給者証の交付を受けている方,発達に関する指導を受けている方。
2.自己負担額
原則,事業に要した費用の1割が自己負担となり,所得状況に応じた負担軽減があります。(下記参照)
飲食代や創作活動の教材費などは,別途自己負担となります。
対象者が属する世帯の区分及び自己負担額 | |||
サービス利用時間 | 村民税課税世帯 | 村民税非課税世帯 | 生活保護世帯 |
2時間未満 | 200円 | 100円 | 0円 |
2時間以上4時間未満 | 300円 | 150円 | 0円 |
4時間以上6時間未満 | 400円 | 200円 | 0円 |
6時間以上 | 500円 | 250円 | 0円 |
※茨城県立あすなろの郷については負担額が異なります。
3.日中一時支援事業を行う事業所
障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業所
※事業所一覧については,東海村公式ホームページ(総合相談支援課)で御確認ください。
4.申請窓口
利用するためには事前に申請が必要です。申請前に,受入れが可能かどうか事業所にご確認いただき,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)で手続きをしてください。
5.手続きに必要なもの
- 利用申請書(東海村公式ホームページ(障がい福祉課)からもダウンロードできます)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来た方の本人確認ができるもの
- 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,自立支援医療受給者証(交付を受けている方)
6.その他
- 事業を利用する場合は,毎年申請が必要です。
- 変更事項(利用日数の変更,事業所の追加等)がある場合は,その都度変更申請書の提出が必要です。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525