障がい児支援
精神障害者保健福祉手帳交付
一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている方々には、様々な支援等が講じられています。
1.対象
精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約を受けている方。その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要となります。
2.等級
障がい等級は重度のものから1・2・3級があり,精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。
3.有効期限
市町村受付日から2年間です。(更新手続きは,有効期限の3ヶ月前から行うことができます)
4.申請窓口
総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)
5.申請手続き
(1) 医師の診断書を提出する場合
*必要書類*
・障害者手帳交付申請書
・精神障害者保健福祉手帳用診断書(原則、作成日から3か月以内)
・写真1枚(縦4cm×横3cm,脱帽・上半身を1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーの確認書類
・本人確認書類
(2) 精神の障害を理由に障害年金を受けている場合
*必要書類*
・障害者手帳交付申請書
・障害年金の証書又は直近の年金振込通知書の写し
・照会同意書
・写真1枚(縦4cm×横3cm,脱帽・上半身を1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーの確認書類
・本人確認書類
※その他詳細につきましては,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)へお問い合わせください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525