のびのび子育て帳

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障がい児支援

療育手帳の交付

茨城県知事が交付し,知的障害のある方が様々な福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障害の程度によって,○A(マルエー,最重度)A(重度)B(中度)C(軽度)の等級と種別(1種,2種)があり,受けられるサービスの内容が異なります。

療育手帳には有効期限があり,次回判定前に再度判定を受ける必要があります。

また,地域によって手帳の名称と障がいの程度の区分が異なります。

1.対象者

判定機関で知的障害と判定された方

2.判定機関

下記の判定機関で判定を受ける必要があります(電話などによる事前予約が必要です)

年齢の区分 判定機関 住所 電話番号
18歳未満の方 児童相談所 水戸市水府町864-16 029-221-4150
18歳以上の方 茨城県福祉相談センター 水戸市三の丸1-5-38 029-221-0800
3.申請窓口
手続きの内容 申請窓口
新規申請や再判定を受けるとき

各判定機関

(電話などによる事前予約が必要です)

療育手帳の再交付や住所等の変更があるとき

総合相談支援課

(東海村総合福祉センター「絆」内)

4.再判定の方法

療育手帳の「次の判定年月」欄には,再判定時期が記載されています。電話などによる事前予約が必要です。

  18歳未満 18歳以上
新規判定

随時受付

随時受付
再判定

随時受付

原則「次回判定年月」の3ヶ月前

 

※程度見直し等の場合には,随時判定の受付が可能です。

 

詳細については,東海村公式ホームページ(総合相談支援課)で御確認ください。

療育手帳の交付

 

【このページについてのお問い合わせ先】

総合相談支援課

TEL 029-287-2525

     

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