預ける
幼児教育・保育の無償化について
3歳児から5歳児までの子ども及び2歳児以下の住民税非課税世帯の子どもは,幼稚園,保育所・園,認定こども園などの利用料が無償となります。
利用される施設・サービスによって,無償化の要件や手続きの方法が異なりますので,詳細は末尾の各ページをご覧ください。
無償化の対象・内容
3歳以上の子ども
満3歳になった後の4月1日から,小学校入学までの3年間が無償化の対象です。
※満3歳の時点で入園できる幼稚園については,入園時点から利用料が無償となります。ただし,預かり保育については,満3歳になった後の4月1日から(住民税非課税世帯の児童は入園時点から)無償化の対象となります。
利用施設・サービス |
保育の必要性※1 | 内 容 | 必要な手続き |
---|---|---|---|
|
有 |
利用料が無償となります。 (通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。) |
無し |
|
有 |
利用料が無償となります。 (通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。) |
無し |
無 | |||
|
有 |
利用日数に応じて,月額11,300円までの範囲で無償となります。 |
事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。 また,別途利用料の償還請求が必要な場合があります。 |
無 | 無償化の対象外です。 | ||
|
有 |
利用料が月額25,700円まで無償となります。(通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。) |
事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。 |
無 | |||
|
有 |
利用日数に応じて,月額11,300円までの範囲で無償となります。 |
事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。 また,別途利用料の償還請求が必要な場合があります。 |
無 | 無償化の対象外です。 | ||
|
有 |
月額37,000円まで無償となります。(通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。) ※すでに,認可保育園や認定こども園等を利用できている方は除きます。
|
事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。 また,別途利用料の償還請求が必要です。 |
無 | 無償化の対象外です。 |
3歳未満の子ども
住民税非課税世帯(同一住所に祖父母等の扶養義務者が住民登録をしている場合,その同居者を「家計の主宰者」として算定を行う場合があります)の児童で,保育の必要性がある(※1)児童が対象となります。
利用施設・サービス |
保育の必要性※1 | 内 容 | 必要な手続き |
---|---|---|---|
|
有 |
利用料が無償となります。 |
無し |
|
有 |
月額42,000円まで無償となります。 ※すでに,認可保育園や認定こども園等を利用できている方は除きます。 |
事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。 また,別途利用料の償還請求が必要です。 |
※1「保育の必要性」とは
保護者がいずれも就労しているなど,家庭での日中の保育ができないことを指します。
保護者のいずれもが,表3の「保育の必要性」の理由一覧のいずれかに該当していることを指します。
理 由 |
内 容 |
認定期間 |
---|---|---|
就労 |
保護者が家庭の内外で働いている。 ※月64時間以上(実働)勤務している方に限ります。 ※原則として収入を得ることを目的とするものに限ります。 |
保護者が就労している期間(育児休業の期間は就労に含まれません。) |
母親の妊娠・出産 |
出産の前後である。 |
出産予定月の前2か月の1日から後2か月の末日まで |
保護者の疾病・障害 |
保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある。 |
通院・入院・療養・支援等を要する期間 |
親族の介護・看護 |
児童の家庭内に,長期入院している人や心身に障がいのある人がいるため,保護者がいつもその介護・看護にあたっている。 ※月64時間以上介護・看護にあたっている方に限ります。 |
被介護(看護)者が介護・看護を要する期間 |
災害復旧 |
火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている。 |
災害復旧に要する期間 |
求職活動 |
保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)。 |
求職活動を行っている期間のうち,3か月間 |
就学・職業訓練 |
保護者が就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)。 ※月64時間以上就学している・職業訓練に参加している方に限ります。 |
卒業・終了日の属する月の末日まで |
その他 |
上記以外で,著しく児童の保育に欠ける理由(子育て支援課にご相談ください) |
子育て支援課で認めた期間 |
※2「施設等利用給付の認定申請」とは
無償化制度を利用するために必要な認定です。
対象施設を利用する前に認定を受けている必要があります。
ただし,すでに教育・保育給付認定において保育の必要性の認定(認可保育園や認定こども園等を利用しているまたは申し込みをしている方が受けている認定です。)を受けている場合は省略できます。
申請方法は次の「施設等利用給付の認定申請・給付費の請求」をご覧ください。
施設等利用給付の認定申請・給付費の請求
利用される施設により申請や請求の方法が異なりますので,以下をご確認ください。
事前に認定を受けていない場合,保育の必要性があっても無償化の対象とはなりませんのでご了承ください。
新制度未移行幼稚園(みぎわ幼稚園など)・特別支援学校の保育料無償化について
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)