医療
小児の医療福祉費支給制度
「医療福祉費支給制度」は,健康保険(医療保険)で病院などにかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度で,通称「マル福」と呼ばれるものです。前年の所得が茨城県の基準の所得制限を超えた場合には,東海村独自の医療福祉支給制度で,通称「マル特」が適用されます。
1.対象になる方
0歳から高校生3年生(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
2.更新について
毎年誕生月の月末に更新(1日生まれの方は前月の月末)
3.申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 口座番号が分かるもの(通帳,キャッシュカード等)
- 所得確認対象者の住民税課税(非課税)証明書または同意書(マイナンバーの情報連携により,東海村が他市町村へ所得を照会し確認するための同意書です。)※医療福祉費受給者証交付状況証明書や東海村で所得が確認できる方は不要
- 所得確認対象者のマイナンバーが確認できる書類 ※東海村在住の方は不要
- 医療福祉受給者証交付状況証明書(県内の前住所地でマル福を受給していた場合)
※出生の場合,出生届提出時に案内します。
4.マル福,マル特の自己負担金について
外来自己負担金(1つの医療機関で,1日600円までを月2回が上限)
入院自己負担金(1つの医療機関で,1日300円。月3,000円が上限)
※県外ではマル福・マル特の受給者証が使用できません。一旦,保険証の自己負担割合でお支払いいただいた後に,領収書・印鑑・受給者証を持参いただき,払い戻しの申請をしてください。
5.自己負担金等の支給申請について
東海村では,医療機関で支払った自己負担金の助成を行っています。
自己負担金等については,申請をいただかないと払い戻しができない医療費があります。該当する場合には,領収書・印鑑・受給者証を持参いただき,払い戻しの申請をしてください。
- 外来自己負担金のうち1回の受診で600円未満の場合または2回の受診で600円未満が2回の場合には,申請が必要となります(月ごと,医療機関ごとに判断します)
- 入院時自己負担金及び入院時食事代
- 補装具などを作ったときの自己負担金(申請の際には,保険組合等からの給付決定通知が必要となります。)
- 県外で受診した医療費
6.届出が必要なとき
医療福祉費支給制度に該当する方で,下記のような変更等があった場合は,窓口での手続が必要です。
- 村内で転居したとき
- 健康保険証が変更になったとき
- 氏名が変わったとき
- 振込先口座情報が変更になったとき
- 受給者証を紛失したとき
【このページについてのお問い合わせ先】
保険課
TEL 029-282-1711(代表)