医療
障がいがある方の医療福祉費支給制度
「医療福祉費支給制度」は,健康保険(医療保険)で病院などにかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度で,通称「マル福」と呼ばれるものです。前年の所得が茨城県の基準の所得制限を超え,1,000万円未満の場合には,東海村独自の医療福祉支給制度,通称「マル特」が適用されます。
1.対象になる方
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 身体障害者手帳3級で内部障害(心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルス,肝臓)のある方
- 療育手帳A以上の方
- 身体障害者手帳3または4級でかつ療育手帳B(知能指数が50以下)の方
- 特別児童扶養手当1級の方
- 障害年金1級を受給する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 精神障害者保健福祉手帳2級でかつ身体障害者手帳3または4級または療育手帳B(知能指数が50以下)の方
2.更新について
毎年6月末に更新
3.申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 口座番号が分かるもの(通帳,キャッシュカード等)
- 所得確認対象者の住民税課税(非課税)証明書または同意書(マイナンバーの情報連携により,東海村が他市町村へ所得を照会し確認するための同意書です。)※医療福祉費受給者証交付状況証明書や東海村で所得が確認できる方は不要
- 所得確認対象者のマイナンバーが確認できる書類 ※東海村在住の方は不要
- 医療福祉受給者証交付状況証明書(県内の前住所地でマル福を受給していた場合)
- 障がいの程度が分かる書類(身体障害者手帳,療育手帳,障害年金証書等)
4.マル福・マル特の自己負担金について
県内の医療機関の場合,健康保険証及び医療福祉費受給者証を提示すれば外来自己負担金及び入院自己負担金の支払いはありません。
※県外ではマル福・マル特の受給者証が使用できません。一旦,保険証の自己負担割合でお支払いいただいた後に,領収書・印鑑・受給者証を持参いただき,払い戻しの申請をしてください。
5.申請すると助成される医療費等について
申請すると助成が受けられる医療費等があります。該当する場合には,領収書・印鑑・受給者証を持参いただき,払い戻しの申請をしてください。
- 入院時食事代
- 補装具などを作ったときの自己負担金(申請の際には,保険組合等からの給付決定通知が必要となります。)
- 県外で受診した医療費
6.届出が必要なとき
医療福祉費支給制度に該当する方で,下記のような変更等があった場合は,窓口での手続が必要です。
- 村内で転居したとき
- 健康保険証が変更になったとき
- 氏名が変わったとき
- 振込先口座情報が変更になったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 受給要件に該当しなくなったとき
- 障がいの程度に変更があったとき
【このページについてのお問い合わせ先】
保険課
TEL 029-282-1711(代表)