医療
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(「てんかん」を含む)を理由として通院による治療を継続的に必要とする方を対象に、医療費の負担を軽減する制度です。(精神通院のみ、入院は除く)。
認定されると自己負担は原則1割となり、さらに本人の収入や世帯の課税状況・疾病等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
ただし,この制度が利用できるのは,茨城県が指定した医療機関等への通院による精神医療が行われたものに限られます。
1.有効期限
市町村受付日から1年間です。(更新手続きは,有効期限の3ヶ月前から行うことができます)
2.申請窓口
総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)
3.必要書類
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書
- 健康保険証
- 所得証明書(村内在住で,役場で課税状況が把握できる場合は不要)
- マイナンバーの確認書類
- 本人確認書類
*その他詳細につきましては,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)へお問い合わせください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525