相談
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は地域住民の福祉向上のため,昭和23年に制定された「民生委員法」に基づいて厚生労働大臣が委嘱する非常勤の公務員で,「児童福祉法」による児童委員も兼ねています。住民の皆さんが福祉関係の様々な問題でお困りの際,相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので,お気軽にご相談ください。
1.人数
62人(うち3人は児童の問題を専門に扱う「主任児童委員」と呼ばれる方々です。)
2.業務内容
援助を必要とする方々の生活状態の把握,相談・助言活動,情報の提供と援助のほか,役場や社会福祉協議会など関係機関への協力を行います。
3.任期
3年
民生委員は担当区域を定めて個人で活動しますが,それ以外にも,「民生委員・児童委員協議会」を組織し,団体としても様々な活動を行います。
1:定例会の充実
2:他の福祉団体との交流による福祉情報の共有化,広域的できめ細かい対応の実現
3:各種委員会の活性化
4:広報活動の充実
5:行政への政策提言
6:女性部「こもれび」の活性化(男女共同参画の最先端)
7:ボランティア活動への取り組み
4.相談方法
民生委員は担当区域を定めて活動していますので,ご自分の地区担当の民生委員・児童委員に直接相談してください。
なお,担当の民生委員・児童委員が分からない場合は,地域福祉課へお問い合わせください。
◆問合せ 担当の民生委員・児童委員または福祉部地域福祉課地域福祉推進担当(内線1138~1140)
【このページについてのお問い合わせ先】
地域福祉課
TEL 029-282-1711(代表)