幼稚園・認定こども園(教育認定)に所属している子どもの保護者で,保育の必要性があって園の預かり保育を利用されている方に対して,預かり保育利用料の一部を無償化(償還)します。
無償化制度を利用するためには, 「保育が必要である」ことについて,事前に認定を受ける必要があります。
対象者
以下のすべての条件を満たす方。
- 特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている幼稚園・認定こども園で預かり保育を利用していること。
- 保護者のいずれもが,次のいずれかの理由に該当すること。
理由
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内容
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添付書類
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就労
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保護者が家庭の内外で働いている (勤務時間が月64時間以上)
※育児休業中は基本的に対象外となります。
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就労証明書(発行日から3か月以内のもの)
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母親の妊娠・出産
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出産の前後である(出産予定月の前2か月の1日から後2か月の末日まで)
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妊娠証明書または母子健康手帳の写し
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保護者の疾病・
障がい
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保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある
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診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し
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親族の介護・看護
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児童の家庭内に,長期入院している人や心身に障がいのある人がいるため,保護者がいつもその介護・看護にあたっている
※月64時間以上介護・看護にあたっている方に限ります。
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次の①②の両方
①要介護・看護者の診断書または身体障害者手帳・介護保険証等の写し
②介護(看護)に関する申立書 (記入例)
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災害復旧
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火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている
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次の①②の両方
①罹災証明書等
②災害復旧に関する申立書
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求職活動
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保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)
※認定期間は3か月が上限です。
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求職活動に関する申立書
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就学・職業訓練
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保護者が就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)
※月64時間以上就学している・職業訓練に参加している方に限ります。
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就学:在学証明書(未入学の場合は合格通知書等)及び授業時間数の分かるもの
職業訓練:合格通知書の写し及び訓練の日程が分かるもの
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無償化の内容
月ごとに①②③のいずれかのうち最も低い金額を上限として無償化されます。
①1か月分の預かり保育料総額
②11,300円
③(月の利用日数が26日未満の場合)1回450円×月の利用日数
※給食代・おやつ代・牛乳代等実費にかかる費用は対象外です。
※所属する園が,「平日の預かり保育を含む開園時間が8時間以上」かつ,「開園日数年間200日以上」の預かり保育を実施している場合は,一時保育,認可外保育所保育料,病児保育,ファミリーサポート事業の利用料は無償化の対象外です。
手続きの流れと申請方法
以下のとおり各種手続きが必要です。
- 「保育の必要性」の認定
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各施設への利用申請
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利用・料金支払い
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利用費請求(償還払い)
※村立幼稚園・認定こども園では,あらかじめ上限額までは無償で利用できるようにし,差額の預かり保育料を保護者へ請求するため,「4.利用費請求(償還払い)」の手続きは不要です。私立の幼稚園・認定こども園では,施設により手続きが異なる場合がありますので,各園にご確認ください。
「保育の必要性」の認定
以下の必要書類をご提出ください。なお,保育所入所申し込みなどで既に2号認定を受けている方は,この手続きは不要です。
提出書類
①施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届 (記入例)
②「保育の必要性」の理由ごとの添付書類(上記「対象者」参照)
※申請書,就労証明書,介護(看護)に関する申立書,災害復旧に関する申立書,求職活動に関する申立書は役場子育て支援課でも配布しております。
提出先
東海村役場4階 子育て支援課
月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く)
提出期限
利用を開始する前に利用施設または子育て支援課までご相談ください。
注意事項
- 利用日までに「保育の必要性」の認定を受けていない場合は,無償化の対象となりません。万が一,急な理由により保育の必要性が生じたときは,下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 次年度以降も継続して保育の必要性の認定を受けたい方は,別途手続きが必要になります。該当者に対しては,後日直接ご案内します。
各施設への利用申請
通常どおり各施設へ利用申請を行ってください。
利用申請方法等は施設によって異なります。
詳細は各施設へ直接お問い合わせください。
利用・料金支払い
利用料金,支払方法は各施設によって異なります。
利用料金を支払った際には,「領収書」及び「提供証明書」が発行されます。償還の請求に必要となりますので,必ず保管してください。
「提供証明書」については,希望者のみの発行となります。利用の際に,無償化の対象者であることを申し出てください。
利用費請求(償還払い)
以下の必要書類をご提出ください。審査後,指定口座に利用料金を償還します。
提出書類
①施設等利用費請求書(預かり保育)
②特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(預かり保育事業用)
※②は施設から発行されますので,写しを添付してください。
提出先
東海村役場庁舎4階 子育て支援課
月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く)
提出受付時期
随時(1か月単位で支払い)
※利用後,一定期間を経過した利用料については,償還できない可能性があります。ご注意ください。