子育て世帯への臨時特別給付の概要【令和4年2月10日現在】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,子育て世帯を支援する観点から,高校生までの子どもがいる世帯に対し,臨時特別の給付金を支給します。
東海村では子育て世帯への迅速な支援を図るため,“現金一括給付”とし,支給額を児童一人当たり10万円とすることにしました。
また,令和4年2月に制度が改正され,令和3年9月以降に離婚するなど保護者の状況に変化があった一部の方に対し,新たに「支援給付金」が追加されましたので,以下のとおりお知らせします。
支給対象
令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者,高校生,出生児の保護者等
※特例給付(相当)の受給者(令和2年の所得が所得制限限度額以上の方)は支給対象外
(1)15歳以下の児童
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者
(2)18歳以下の高校生
・平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた高校生(進学・所属は問いません)を養育している方
(児童手当(本則給付)の受給者相当の収入の方に限ります)
(3)令和3年度内の出生児
・令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生の新生児の児童手当(本則給付)の受給者
※児童手当(本則給付)の受給者,または本則給付受給者相当の収入の方が対象になることから,児童手当の現況届を提出していない方は,速やかに子育て支援課に提出してください(毎年6月中に提出)。
※申告がお済みでない方や,収入がなかったため申告をしていない方等は住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合,「住民税未申告」の扱いとなり,本給付金を速やかに受け取れない場合があります。
※特例給付の受給者とは,令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人当たり月額一律5,000円が支給されている方)をさします。「収入額の目安」は,給与収入のみで計算していますので,ご注意ください。
所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 |
支給額
・児童※一人当たり10万円
※平成15年4月2日から令和4年3月31日の間に出生した児童
支給日
・申請が不要な方:令和3年12月24日(金曜日)
・申請が必要な方:令和4年1月以降随時
受給手続
(1)15歳以下の児童
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者
〇申請は不要です。
・支給対象者には,12月20日(月曜日)に村からお知らせを送付しました。
・令和3年12月24日(金曜日)に,原則として児童手当を支給している口座に振り込みました。
・中学生以下のきょうだいがいる高校生については,児童手当を支給している口座に併せて振り込みます。
・お知らせには振込内容欄に児童一人当たり5万円の額面を記載していますが,上記のとおり支給額は児童一人当たり10万円とすることにしましたのでご留意ください。
(2)18歳以下の高校生
・高校生(進学・所属は問いません)を養育している方(本則給付受給者相当の収入の方に限ります)
〇申請が必要です。
・申請受付期限:令和4年2月28日(月曜日)
・給付金の申請に当たっては,12月24日(金曜日)発送の申請書(請求書)に必要事項を記入して,返信用封筒にて必要書類とともに東海村子育て支援課にご提出ください。
・申請受付後,審査の上,審査結果を通知するとともに,順次支給します。
・必要書類 給付金申請書(請求書),受取口座を確認できる書類の写し(通帳,キャッシュカードの写し),住民票等の写し(世帯の状況によるため,申請時に東海村子育て支援課からご案内します)
・申請書や同封の書類には「対象児童1人につき5万円」「先行給付金」と記載していますが,上記のとおり支給額は児童一人当たり10万円とすることにしましたのでご留意ください。
・申請書が届いた方すべてが支給対象となるとは限りませんので,ご注意ください。
(3)令和3年度内の出生児
・令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生の新生児の児童手当(本則給付)の受給者
〇原則として申請が必要です。
・東海村に出生届を提出する際,子育て支援課で児童手当の手続と併せてご案内します。
・令和3年12月7日までに児童手当の手続を済ませた方は申請不要です。
(4)受給者が公務員の方
〇申請が必要です。
・申請受付期限:令和4年2月28日(月曜日)
・上記(1)(2)(3)の児童を養育している公務員の方(所属庁から児童手当(本則給付)を受給している方)は,申請書(請求書)の提出が必要です。
・給付金の申請に当たっては,12月24日(金曜日)発送の申請書(請求書)に必要事項を記入して,返信用封筒にて必要書類とともに東海村子育て支援課にご提出ください。
・申請受付後,審査の上,審査結果を通知するとともに,順次支給します。
・必要書類 給付金申請書(請求書),児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書等の写し),受取口座を確認できる書類の写し(通帳,キャッシュカードの写し)
・申請書や同封の書類には「対象児童1人につき5万円」「先行給付金」と記載していますが,上記のとおり支給額は児童一人当たり10万円とすることにしましたのでご留意ください。
・申請書が届いた方すべてが支給対象となるとは限りませんので,ご注意ください。
支援給付金
現に児童を養育しているにもかかわらず給付金を受け取れない方に対しても支給を実施するため,令和4年2月,以下のとおり制度が見直されました。
支援給付金は子育て世帯への臨時特別給付の一部として創設されたもので,“新たな給付金”ではありません。以下の支給対象に該当する(可能性がある)場合は,東海村子育て支援課にご相談ください。
なお,既に当該児童への支給が済んでいる(支給時点での)元養育者には,現在の養育者に給付相当額を渡す,または給付金を児童のために使うなど,給付金の趣旨に合った使われ方がされるようご協力をお願いするものです(事情により対応できない場合は給付金を自治体に寄付するなどの方法もあります)。
(1)支給対象
・離婚等(離婚のほか,離婚協議中で配偶者と別居している事実が客観的に確認できる場合)により,現在上記1の児童を養育しているものの,自治体や元養育者から一括給付(10万円)を受け取っていない方※
※15歳以下の児童を養育している場合:基準日(令和3年8月31日)以降の離婚等により,令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが,令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
※18歳以下の高校生等を養育している場合:基準日(令和3年9月30日)以降の離婚等により,令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが,令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
・DV特例や施設特例の手続を行っておらず,給付金の支給先が変更されていなかった方
・基準日以降の養子縁組や特別養子縁組により,対象児童の養育者が代わっている方
・基準日以降の海外からの帰国により,児童手当の受給者となった方
(2)支給額等
・支給額は児童※一人当たり10万円です。
※平成15年4月2日から令和4年3月31日の間に出生した児童
・元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり,児童のために費消されていたりする場合は,その額を差し引いた額になります。
・上記1と同様,特例給付(相当)の受給者(令和2年の所得が所得制限限度額以上の方)は支給対象外です。
〇上記5(1)に該当する方は申請が必要です。
・申請受付期限:令和4年3月15日(火曜日)
・申請に基づく審査の後,随時支給します。
(3)受給手続
・支援給付金の申請に当たっては,事前に東海村子育て支援課にご相談の上,添付の申請書に必要事項を記入して,必要書類とともにご提出ください。
・必要書類 給付金申請書,受取口座を確認できる書類の写し(通帳,キャッシュカードの写し),離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書,離婚届記載事項証明書,戸籍謄本,戸籍抄本),住民票等の写し(世帯の状況によるため,必要な方には申請時に東海村子育て支援課からご案内します),申請者及び配偶者の令和3年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書(令和3年1月1日時点の住民票所在地が東海村以外の方のみ必要です)
・申請書を提出した方すべてが支給対象となるとは限りませんのでご注意ください。
・支援給付金の申請に当たり,申請内容が虚偽であることを村が把握できた場合には,受給者に返還を求めることとなりますのでご留意ください。