①制度改正により新たに児童手当の対象となる方について,令和7年3月31日(月)【必着】までに申請をされた場合は,令和6年10月分から遡って児童手当を支給します。令和7年4月1日以降に申請をされた場合は,原則,申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。詳細はこちら
②3月末で高校や専門学校・短大・高専等をご卒業される多子加算算定児童を含む3人以上を養育されている方について,4月以降も当該児童を引き続き養育していく場合,令和7年4月16日(水)【必着】までに申請をされると,4月分以降も引き続き多子加算を受けることができます。令和7年4月17日以降に申請をされた場合は,原則,申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。詳細はこちら