保育の必要性があって認可外保育施設(※1)を利用されている方に対して,保育料の一部を無償化(償還)します。
無償化制度を利用するためには, 「保育が必要である」ことについて,事前に認定を受ける必要があります。
※1 市町村の確認を受けた施設で,一般的な認可外保育施設や,地方自治体独自の認証保育施設,ベビーシッター,認可外の事業所内保育所等。村内の認可外保育施設については,村内保育所・小規模保育事業所・認可外保育施設一覧のページをご覧ください。村外の対象施設については,子育て支援課までお問い合わせください。
対象者
以下のすべての条件を満たす方。
- 施設を利用する児童が,3歳児~5歳児であること。または2歳児以下で,村民税非課税世帯に属すること。
- 都道府県等に届け出をした認可外保育施設を利用していること。
- 認可保育所・認定こども園・幼稚園(※2)に在籍していないこと。
- 保護者のいずれもが,次のいずれかの理由に該当すること。
理由 |
内容 |
添付書類 |
就労 |
保護者が家庭の内外で働いている (勤務時間が月64時間以上) ※育児休業中は基本的に対象外となります。 |
就労証明書(発行日から3か月以内のもの) |
母親の妊娠・出産 |
出産の前後である(出産予定日の前2か月の1日から後2か月の末日まで) |
妊娠証明書または母子健康手帳の写し |
保護者の疾病・ 障がい |
保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある |
診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し |
親族の介護・看護 |
児童の家庭内に,長期入院している人や心身に障がいのある人がいるため,保護者がいつもその介護・看護にあたっている ※月64時間以上介護・看護にあたっている方に限ります。 |
次の①②の両方 ①要介護・看護者の診断書または身体障害者手帳・介護保険証等の写し |
災害復旧 |
火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている |
次の①②の両方 ①罹災証明書等 |
求職活動 |
保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)※認定期間は3か月が上限です。 |
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就学・職業訓練 |
保護者が就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む) ※月64時間以上就学している・職業訓練に参加している方に限ります。 |
就学:在学証明書(未入学の場合は合格通知書等) 職業訓練:合格通知書の写し及び訓練の日程が分かるもの |
※2 幼稚園在籍者でも,「預かり保育含む開園時間が8時間未満」または「開園日数年間200日未満」の園に在籍している場合は,無償化の対象となります。その場合は,幼稚園の預かり保育料と合算して,月額11,300円(住民税非課税世帯で,4月1日を迎える前の満3歳児は16,300円)まで無料となります。
無償化の内容
- 3歳児~5歳児:1か月につき37,000円まで無料
- 非課税世帯の0歳児~2歳児: 1か月につき42,000円まで無料
※無償化の対象は保育料及び延長保育料のみです。食材料費,通園送迎費,行事費等は保護者負担となります。
※一時預かり事業,病児保育事業,ファミリー・サポート・センター事業の利用料と合わせての上限額となります。
手続きの流れと申請方法
以下のとおり各種手続きが必要です。
- 「保育の必要性」の認定
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各施設との利用契約
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利用・料金支払い
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利用費請求(償還払い)
1.「保育の必要性」の認定以下の必要書類をご提出ください。なお,認可保育施設の入所申し込みで既に2号認定または3号認定を受けている方は,この手続きは不要です。 提出書類②「保育の必要性」の理由ごとの添付書類(上記「対象者」参照) ※子育て支援課でも配布しております。 提出先東海村役場4階 子育て支援課 月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く) 提出期限認可外保育施設を利用する日の14日前まで 注意事項
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2.各施設との利用契約,3.利用・料金支払い・各施設へ直接お申込みの上,利用契約をしてください。保育料の支払い方法も,施設により異なりますので,詳細は施設へお問い合わせください。 |
4.利用費請求(償還払い)以下の必要書類をご提出ください。審査後,指定口座に利用料金を償還します。 提出書類②特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(月単位の利用契約用) 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(一時的な利用契約用)※施設の証明を受けたもの 提出先東海村役場庁舎4階 子育て支援課 月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く) 提出受付時期随時(1か月単位で支払い) ※利用後,一定期間を経過した利用料については,償還できない可能性があります。ご注意ください。 |