障がい児支援
重度障害者等日常生活用具の給付
自力で日常生活を営むことが困難な重度の障がい児(者)に対して,日常生活を容易にするため,日常生活用具を給付します。
なお,介護保険の認定を受けていて,介護保険による貸与・給付で対応できるものについては,介護保険が優先されます。
<交付対象>
用具により対象者が異なりますので,詳しくは下記リンク先でご確認ください。
<費用負担>
原則,1割負担。ただし,世帯の課税状況により減免されることがあります。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525