のびのび子育て帳

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障がい児支援

重度障害者等日常生活用具の給付

自力で日常生活を営むことが困難な重度の障がい児(者)に対して,日常生活を容易にするため,日常生活用具を給付します。

なお,介護保険の認定を受けていて,介護保険による貸与・給付で対応できるものについては,介護保険が優先されます。

<交付対象>

用具により対象者が異なりますので,詳しくは下記リンク先でご確認ください。

重度障害者等日常生活用具の給付について

<費用負担>

原則,1割負担。ただし,世帯の課税状況により減免されることがあります。

 

【このページについてのお問い合わせ先】

総合相談支援課

TEL 029-287-2525

     

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