障がい児支援
障がい児通所支援事業
発達に不安のある児童に対して,発達段階にあった早期療育を行います。
1.対象者
身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳を持っている児童,難病患者等及び児童発達支援の必要性が認められる児童
2.費用負担
原則,1割負担。ただし,世帯の所得水準等に応じて,負担上限月額が設定されます。世帯の所得状況により,利用者の一部負担があります。
世帯の収入状況 |
利用者負担上限月額 |
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生活保護受給世帯 |
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0円 |
市町村民税非課税世帯 |
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0円 |
市町村民税課税世帯 |
所得割28万円未満の世帯 |
4,600円 |
所得割28万円以上の世帯 |
37,200円 |
3.内容
サービスの種類 |
内容 |
備考 |
---|---|---|
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練等又はこれに併せて治療を行う |
・未就学児 ・治療については,肢体不自由で医学管理下での支援が必要と認められた障害児 |
居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問し,基本的な動作の指導及び知識技能の習得,生活能力の向上のために必要な支援を行う |
重度の障害の状態にあり,児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児 |
放課後等デイサービス |
放課後や夏休み等の長期休暇中において,生活能力向上のための訓練,社会との交流の促進等 |
就学児(18歳まで) |
保育所等訪問支援 |
保育所等を現在利用中の障害児,または今後利用する予定の障害児に,保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援等 |
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4.利用者負担上限額管理
複数の事業者を利用し,利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は,ご利用の事業者に利用者負担上限月額の管理を依頼することができます。
5.サービス利用までの流れ
①申請
総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)の窓口で申請します。
②相談支援事業者との契約
利用者が相談支援事業者を選択し,計画相談支援の利用に関する契約をします。
③調査
村職員が面接をし,心身の状況その他について調査を行います。
④支給決定
必要なサービスの支給量を決定し,受給者証が交付されます。
⑤事業者との契約
ご自身で所定のサービス事業者と利用に関する契約をします。
⑥サービス利用開始
サービスの利用を開始します。
6.申請に必要なもの
- 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳(児童が手帳を有する場合のみ)
- 医師の診断書(意見書)または特定疾患医療受給者証等(児童が対象疾患に罹患している場合のみ)
- 所得課税証明書
7.申請・問い合わせ
総合相談支援課障がい福祉担当 TEL 287-2525
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525