のびのび子育て帳

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【児童手当】令和5年度所得(令和4年中の収入)が所得上限限度額未満になった方へ

令和4年度所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより児童手当受給資格対象外となっていた方が,令和5年度所得(令和4年中収入)が所得上限限度額未満となった場合,児童手当を受給するには,あらためて認定請求書を提出する必要があります。

 

令和5年度所得により認定区分の判定を行うのは,令和5年6月分の児童手当からです。令和5年5月以降に窓口または郵送で認定請求書を提出してください。

 

令和5年度の村民税・県民税税額決定通知書を確認し,所得上限限度額未満となることが分かった場合,通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください(手続きが遅れると手当を受給できない月が発生する可能性があります)。

 

【具体例】

令和5年度村民税・県民税税額決定通知書により,児童手当・特例給付支給対象所得額になったことを知った日 子育て支援課に児童手当認定請求書を提出した日 支給開始月
令和5年5月15日 令和5年5月19日 令和5年6月
令和5年6月10日 令和5年6月15日 令和5年6月 ※
令和5年6月10日 令和5年6月26日 令和5年7月

※本来であれば,申請日の属する月の翌月である7月分からの支給となりますが,税額決定通知書を受け取った6月10日の翌日から15日以内に認定請求を行っているため,児童手当法第8条第3項を適用して,6月分からの支給となります。

 

◆新規認定請求に必要な書類◆

【全員共通】認定請求書記入例

【全員共通】請求者の健康保険証のコピー

【全員共通】請求者名義の通帳かカードのコピー(手当の振込先になります)

【窓口で手続きされる方】請求者と配偶者の個人番号カードまたは通知カード

【窓口で手続きされる方】窓口で手続きする方の身分証明書(運転免許証等)

【支給対象児童と別居している場合】別居監護申立書(A4)別居監護申立書記入例

【支給対象児童と別居している場合】児童の世帯全員が記載された住民票謄本(世帯主・続柄の記載があるもの・個人番号を省略していないもの)

 

参考:令和4年6月から児童手当制度が一部変更となります