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認可外保育施設の保育料を補助します
東海村では,乳幼児の福祉の向上及び保護者の経済的負担を軽減するため,日中の保育を必要とする乳幼児が認可外保育施設を利用している場合にその保育料の一部を補助する「東海村認可外保育施設保育料補助事業」を実施しております。(補助には要件があります。)
対象となる保護者の方は,下記の内容をご確認の上お申込みください。
補助の対象者
以下の1~7の条件すべてを満たす方が申し込めます。
- お子さんが児童福祉法第59条の2に定める届出をしている認可外保育施設(以下「認可外保育施設」)に入所している。(村内では「オリヴィエキッズルーム」が対象です。村外施設については関連リンクをご覧ください)
- お子さん及び保護者が東海村に住民登録をしており,居住している。
- 保護者が仕事や病気等の家庭で保育できない理由があり,子ども・子育て支援新制度における2号認定(3歳以上)又は3号認定(3歳未満)を受けている,又は受ける資格がある。
- 認可外保育施設と月単位での利用契約をして通っている。
- 入所中の認可外保育施設の保育料を保護者が支払っており,滞納がない。
- 認可保育施設の該当保育料よりも高い保育料を納めている。
- 認可外保育施設の設置者が,お子さんの4親等内の親族でない。
※幼児教育・保育無償化の対象児童は本補助金の交付対象外となります。
補助の内容
補助額
- お子さんが認可保育所を利用した場合の月額保育料と,認可外保育施設に支払った月額保育料との差額を補助します。(10円未満の端数は切り捨て)
- 補助額は,第1子は月額42,000円,第2子以降は月額32,000円を上限とします。
- 補助の対象となる保育料には,延長保育料,入会金,その他教材費等実費払いの経費は含みません。
補助方法
(1)保育認定の申請をしてください。(年1回)
※認可保育所等の申し込みをしている等により既に認定を受けている方は不要です。
※認定申請以前の期間については,保育が必要であったことを証明する書類の提出が必要です。
※年度途中に認定内容に係る変更が生じた場合は,随時手続きが必要です。
(2)補助金の申請(年1回)
(3)認可外保育施設の利用後に「通所証明書兼領収確認証明書」をご提出ください(「オリヴィエキッズルーム」利用者除く)。利用状況を確認できた月について,補助額を口座振込いたします。
申請方法
申請対象期間及び受付期間
申請対象期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日
申請受付期間 随時(令和7年3月31日まで)
申請先
東海村役場福祉部子育て支援課(行政棟4階)
提出書類・申請様式
- 【様式第1号】東海村認可外保育施設保育料補助金交付申請書
- 通所証明書兼領収確認証明書※「オリヴィエキッズルーム」利用者は除く。
(利用施設からの証明を受けるものとなりますので証明内容に不足が無いよう十分ご確認ください。) - 教育・保育給付認定申請書および保育が必要な理由を証明できる書類(父母分)(下記表参照)※認可保育所等の申し込みをしている等により既に認定を受けている方は除く。
要件 | 内容 | 提出書類 |
1.就労 | 保護者が収入を得ることを目的として家庭の内外で月64時間(実働)以上働いている。 ※勤務実績が64時間(実働)を超えない月は,助成の対象外となります。就労証明書の「就労実績」欄で確認しますので,必ず記載してもらってください。 保護者が家庭の内外で働いている。 |
※自営業や農業を営まれている方は,追加の書類が必要です。就労証明書記載要領をご参照ください。 |
2.妊娠・出産 | 出産の前後(出産予定月の前2か月の1日から後2か月の末日まで)である。 |
妊娠証明書または母子健康手帳の写し(保護者氏名・分娩予定日記載のページ) |
3.疾病・障がい | 保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある。 | 医師の診断書または身体障害者手帳・療育手帳等の写し |
4.災害復旧 |
火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受け,その復旧をしている。
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罹災証明書等及び申立書 |
5.求職活動 |
保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)。※最大3か月 |
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6.介護・看護 | 児童の家庭内に,長期入院している人や心身に障がいのある人がいるため,保護者が月64時間以上その介護・看護にあたっている。 |
要介護・看護者の診断書または身体障害者手帳・介護保険証等の写し及び申立書 |
7.就学・職業訓練 | 保護者が月64時間以上就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)。 |
(就学)在学証明書等及び時間の分かるカリキュラム等 (職業訓練)合格通知書の写し及び訓練の日程が確認できるもの |
8.その他 | 上記以外に,著しく児童の保育に欠ける理由がある場合は,子育て支援課にご相談ください。 |
その他
・第2子以降は在宅育児手当(月額10,000円)の受給が可能です。
・認可保育所の月額保育料については,令和6年度保育所・認定こども園(保育認定)・小規模保育事業利用のしおりを参照ください。
・次年度も認可外保育施設を利用する場合は,3月頃に現況届の提出が必要となります。(※次年度の保育所等の入所申し込みをしている場合は不要です。)申請書類及び時期につきましては別途お知らせします。
・令和6年度は従来通りの申請(前期・後期)も可能です。
・保育要件を満たさないことが判明した場合,補助金の取消・返還が生じます。
・児童と同世帯に障がいのある方がいる場合は,身体障害者手帳・療育手帳等の写しを提出してください。
参考
関連リンク
いばらき結婚・子育てポータルサイト(届出をしている認可外保育施設の一覧を確認いただけます。※最新の情報が反映されていない可能性がありますので,詳しくはお問い合わせください。)
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)