手当
母子・父子家庭家賃助成事業
母子・父子家庭等の自立を支援し,児童の健全な育成や生活の安定を図るため,母子・父子家庭等の方に対して家賃の一部を助成します。
受給資格
- 児童扶養手当の申請をしており,その支給区分が「全部支給」「一部支給」であること。
- 村内に住所があり,6ヶ月以上引き続いて村内に居住していること
- 申請者の名義で賃貸借契約をし,家賃を支払っていること
- 生活保護を受けていないこと
- 母子生活支援施設に入所していないこと
- 当該家賃について公的な補助を受けていないこと
(例)県営住宅に入居していないこと
茨城県「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」を受けていないこと
職場等から家賃助成を受けていないこと
※公的な補助を受けることになった場合は必ずお申し出ください。
後に補助の事実が発覚した場合は,返金していただくことになります。
助成額等について
月額10,000円(ただし,家賃が10,000円に満たない場合は,家賃相当額)
※年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の25日)に分けて支給します。
家賃助成を受けるには,申請が必要です。
家賃助成は,助成を決定した月の属する月分から該当となります(さかのぼって支給はされません)。
申請方法
申請書は窓口にあります。以下のものを用意して子育て支援課までお越しください。
- 賃貸借契約書
- 家賃の支払いが確認できるもの(申請月分を含む最近のもの)
例:引き落とし口座の通帳,領収書,ATM利用明細書 - 口座番号がわかるもの(申請者名義のもの)
- 申請者と子の戸籍謄本
現況届
毎年8月に現況届を提出していただきます(児童扶養手当現況届と併せてご提出ください)。
なお,児童扶養手当現況届を審査した結果,「全部停止」となった場合は,当該年度末(3月末)で受給資格が消滅となります。
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)