障がい児支援
療育手帳の交付
茨城県知事が交付し,知的障害のある方が様々な福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障害の程度によって,○A(マルエー,最重度)A(重度)B(中度)C(軽度)の等級と種別(1種,2種)があり,受けられるサービスの内容が異なります。
療育手帳には有効期限があり,次回判定前に再度判定を受ける必要があります。
また,地域によって手帳の名称と障がいの程度の区分が異なります。
1.対象者
判定機関で知的障害と判定された方
2.判定機関
下記の判定機関で判定を受ける必要があります(電話などによる事前予約が必要です)
年齢の区分 | 判定機関 | 住所 | 電話番号 |
18歳未満の方 | 児童相談所 | 水戸市水府町864-16 | 029-221-4150 |
18歳以上の方 | 茨城県福祉相談センター | 水戸市三の丸1-5-38 | 029-221-0800 |
3.申請窓口
手続きの内容 | 申請窓口 |
新規申請や再判定を受けるとき |
各判定機関 (電話などによる事前予約が必要です) |
療育手帳の再交付や住所等の変更があるとき |
総合相談支援課 (東海村総合福祉センター「絆」内) |
4.再判定の方法
療育手帳の「次の判定年月」欄には,再判定時期が記載されています。電話などによる事前予約が必要です。
18歳未満 | 18歳以上 | |
新規判定 |
随時受付 |
随時受付 |
再判定 |
随時受付 |
原則「次回判定年月」の3ヶ月前 |
※程度見直し等の場合には,随時判定の受付が可能です。
詳細については,東海村公式ホームページ(総合相談支援課)で御確認ください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525