障がい児支援
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは,心身に障害のある20歳未満の児童を養育する方に対して手当を支給するものです。
<対象者>
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を家庭において監護している父母,又は父母にかわって児童を養育している方
○身体障害者手帳1・2・3級程度の障がいのある児童
○療育手帳マルA・A・B程度の障がいのある児童
○精神障害者保健福祉手帳1・2級程度の障がいのある児童
○同程度の障がいのある児童
ただし,次のいずれかに該当するときは,手当を受けることができません。
○前年の所得が一定額以上のとき(所得制限があります)
○児童及び父,母又は養育者が日本に住んでいないとき
○児童が障害を理由として厚生年金などの年金を受けることができるとき
○児童が児童福祉施設に入所しているとき(親子入所は除きます)
詳細については,下記リンク先でご確認ください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525