のびのび子育て帳

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障がい児支援

障害児福祉手当

障害児福祉手当とは,重度の障がいがあるため,日常生活において常に介護を必要とする在宅で生活している20歳未満の方に支給するものです。

<支給対象>

・身体障害者手帳1級程度

・療育手帳マルA程度

・精神障害者保健福祉手帳1級程度

※上記等級以外でも診断書の内容により対象となる場合があります。

ただし,次のいずれかに該当するときは,手当を受けることができません。

・前年の所得が一定額以上のとき(所得制限があります)

・福祉施設等に入所したとき

・障害年金等を受給したとき

・障がいの程度が法に定める基準に該当しなくなったとき

 

詳細については,下記リンク先でご確認ください。

障害児福祉手当/東海村

【このページについてのお問い合わせ先】

総合相談支援課

TEL 029-287-2525

     

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