医療
ひとり親家庭の医療福祉費支給制度
「医療福祉費支給制度」は,健康保険(医療保険)で病院などにかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度で,通称「マル福」と呼ばれるものです。
1.対象になる方
前年の所得が茨城県の基準の所得制限額に満たない,以下のいずれかに該当する方
- 18歳未満の児童がいる家庭で配偶者がいない親と監護しているその子。ただし,児童が高等学校等の学生またはある程度の障害の状態にある方の場合は,20歳未満まで。
- 18歳未満の子がいる方で,配偶者が重度心身障害者である方とその子
2.更新について
毎年6月末に更新
3.申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 口座番号が分かるもの(通帳,キャッシュカード等)
- 所得確認対象者の住民税課税(非課税)証明書または同意書(マイナンバーの情報連携により,東海村が他市町村へ所得を照会し確認するための同意書です。)※医療福祉費受給者証交付状況証明書や東海村で所得が確認できる方は不要
- 所得確認対象者のマイナンバーが確認できる書類 ※東海村在住の方は不要
- 医療福祉受給者証交付状況証明書(県内の前住所地でマル福を受給していた場合)
- 高等学校の在学証明書(児童が18歳以上で該当する場合)
- 障害者手帳(児童が18歳以上で該当する場合)
- 特別児童扶養手当証書(児童が18歳以上で該当する場合)
4.マル福の自己負担金について
外来自己負担金(1つの医療機関で,1日600円までを月2回が上限)
入院自己負担金(1つの医療機関で,1日300円。月3,000円が上限)
※県外ではマル福の受給者証が使用できません。一旦,保険証の自己負担割合でお支払いいただいた後に,領収書・印鑑・受給者証を持参いただき,払い戻しの申請をしてください。
5.自己負担金等の支給申請について
東海村では,医療機関で支払った自己負担金の助成を行っています。
自己負担金等については,申請をいただかないと払い戻しができない医療費があります。該当する場合には,領収書,印鑑,受給者証を持参いただき,払い戻しの申請をしてください。
- 外来自己負担金のうち1回の受診で600円未満の場合又は2回の受診で600円未満が2回の場合には,申請が必要となります(月ごと,医療機関ごとに判断します)
- 入院時自己負担金及び入院時食事代
- 補装具などを作ったときの自己負担金(申請の際には,保険組合等から給付決定通知が必要となります。)
- 県外で受診した医療費
6.届出が必要なとき
医療福祉費支給制度に該当する方で,下記のような変更等があった場合は,窓口での手続が必要です。
- 村内で転居したとき
- 健康保険証が変更になったとき
- 氏名が変わったとき
- 振込先口座情報が変更になったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 受給要件に該当しなくなったとき(婚姻したとき等)
【このページについてのお問い合わせ先】
保険課
TEL 029-282-1711(代表)