手当
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます
令和6年10月分(初回支給:令和6年12月13日)の手当から「所得制限の撤廃」,「高校生年代までの支給期間の延長」など児童手当制度が改正(拡充)されます。
制度改正の概要
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)支給回数を年6回に変更
(4)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(5)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
※ 多子加算の数え方について,現在の高校生年代までの扱いを見直し,大学生に限らず,22歳年度末(22歳到達後,最初の3月31日までにある児童)までの子について,親等の経済的負担(①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること,②生計費の負担をしていること)がある場合が多子加算の算定対象となります。
主な変更点 |
改正前【令和6年9月分まで】 |
改正後【令和6年10月分から】 |
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支給対象 | 中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 | ||||||
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | ||||||
手当月額 |
【所得制限限度額以内の方】
【所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方】
【所得上限限度額以上の方】 |
3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
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支給回数 |
3回(2月・6月・10月) ※10月15日に6~9月分をお支払いします |
6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月) ※初回は12月13日に10・11月分をお支払いします |
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多子加算の算定対象 (カウント方法) |
18歳到達後の最初の年度末の児童
【例】20歳・17歳・14歳・10歳のお子様を養育している場合 ⇒17歳を第1子,14歳を第2子,10歳を第3子とカウントし,10歳の手当月額は15,000円に増額となる(児童手当合計額:25,000円/月)。 |
18歳到達後の最初の年度末の児童+児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子(「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出必須)
【例】20歳・17歳・14歳・10歳のお子様を養育している場合 ⇒監護相当・生計費の負担についての確認書を提出しない場合:17歳を第1子,14歳を第2子,10歳を第3子とカウントし,10歳の手当月額は30,000円に増額となる(児童手当合計額:50,000円/月)。 ⇒監護相当・生計費の負担についての確認書を提出した場合:20歳を第1子,17歳を第2子,14歳を第3子,10歳を第4子とカウントし,14歳の手当月額および10歳の手当月額はそれぞれ30,000円に増額となる(児童手当合計額:70,000円/月)。
※18歳年度末以降~22歳年度末の子(令和6年度の場合:平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)について,請求者の経済的負担(①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること,②生計費の負担をしていること)がある場合に限り多子加算の算定対象となります。 |
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支払通知(定期支払) | 送付あり | 送付なし |
今回の改正で手続きが必要な方・手続方法
手続きが必要な方 | 手続方法 |
①中学生以下の児童を養育しておらず,高校生年代の児童のみ養育している方 ②所得上限限度額超過により,現在児童手当(または特例給付)の支給を受けていない方 |
【添付書類】 ※そのほかの書類を求める場合があります ・請求者名義の通帳またはキャッシュカード等,口座情報の分かるものの写し ・健康保険証の写し(記号・番号を黒塗等で被覆) |
③新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と,高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方 【注】新たに児童手当の対象となる方だけでなく,現在手当を受給中で対象となる方も提出が必要です。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)) ※そのほかの書類を求める場合があります |
④児童手当を受給中で,算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方 |
※父母等のうち,所得が高い方が請求者となります。
※令和6年10月1日現在の状況を見込みで記入してください。令和6年9月30日までに東海村から転出される場合は,転出先の自治体で手続きを行ってください。
※児童が施設に入所している等の場合は,原則として,手当は施設の設置者等に支給されます。
※児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は,住所地ではなく勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。今般の改正を含めた児童手当に関する手続きは,勤務先で行ってください。勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が村で手続きをすると,二重支給により過払いが発生し,後日返還となる可能性がありますのでご注意ください。
※18歳年度末以降~22歳年度末の多子加算算定対象児童について,途中で監護・生計関係がなくなった場合は額改定届(額改定届(記載例))を,住所や氏名等が変更になった場合は氏名住所等変更届(氏名住所等変更届(記載例))の提出をお願いします。
手続きの期限
令和6年10月31日(木)必着 ※最終期限 令和7年3月31日(必着)
- 手続書類を令和6年10月31日(木)までに子育て支援課へご提出ください。この期限までに「児童手当認定請求書」の提出がない場合は,令和6年10・1月分手当の支給が令和6年12月ではなく,令和7年1月以降になります。同様に「監護相当・生計費の負担についての確認書」についても,提出がない場合は,改正後の多子加算額の適用がない手当額が支給されます。
- 改正にかかる手続きの最終期限は令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は,令和6年10月分に遡及しての手当の支給等の適用はできません(手当の支給等は,認定請求書等を村で受け付けた月の翌月分からとなります)。
- 認定請求書等は村ホームページからダウンロード可能です
※対象と思われる方には8月に必要書類をお送りしております。送付されていない方で対象になると思われる方は,子育て支援課までお問合せください。また,村内にお住まいの公務員の方にも送付しておりますので,勤務先から児童手当を受給されている方や,新たに勤務先から児童手当を受け取る方は東海村での手続きは不要です。
今回の改正で手続きが不要な方
児童手当を村から受給中の以下の方については,今回の改正に伴う手続きは不要です。
- 中学生以下の児童を養育し,児童手当(または特例給付)を受けている方
- 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し,児童手当(または特例給付)を受けている方で,現行で高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
- 現行でも多子加算を受けていて,改正後,手当額が増額される方(新たに多子加算対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く)
- 現行では多子加算は適用されないが,改正後は適用され,手当額が増額される方(新たに多子加算対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く)
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)