のびのび子育て帳

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認可外保育施設の無償化について

保育の必要性があって認可外保育施設(※1)を利用されている方に対して,保育料の一部を無償化(償還)します。

無償化制度を利用するためには, 「保育が必要である」ことについて,事前に認定を受ける必要があります

※1 市町村の確認を受けた施設で,一般的な認可外保育施設や,地方自治体独自の認証保育施設,ベビーシッター,認可外の事業所内保育所等。村内の認可外保育施設については,村内保育所・小規模保育事業所・認可外保育施設一覧のページをご覧ください。村外の対象施設については,子育て支援課までお問い合わせください。

 

対象者

以下のすべての条件を満たす方。

  1. 施設を利用する児童が,3歳児~5歳児であること。または2歳児以下で,村民税非課税世帯に属すること。
  2. 都道府県等に届け出をした認可外保育施設を利用していること。
  3. 認可保育所・認定こども園・幼稚園(※2)に在籍していないこと。
  4. 保護者のいずれもが,次のいずれかの理由に該当すること。

理由

内容

添付書類

就労

保護者が家庭の内外で働いている (勤務時間が月64時間以上)

※育児休業中は基本的に対象外となります。

就労証明書(発行日から3か月以内のもの)

母親の妊娠・出産

出産の前後である(出産予定日の前2か月の1日から後2か月の末日まで)

妊娠証明書または母子健康手帳の写し

保護者の疾病・

障がい

保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある

診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し

親族の介護・看護

児童の家庭内に,長期入院している人や心身に障がいのある人がいるため,保護者がいつもその介護・看護にあたっている

※月64時間以上介護・看護にあたっている方に限ります。

次の①②の両方

①要介護・看護者の診断書または身体障害者手帳・介護保険証等の写し

介護(看護)に関する申立書(記入例)

災害復旧

火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている

次の①②の両方

①罹災証明書等

災害復旧に関する申立書

求職活動

保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)※認定期間は3か月が上限です。

求職活動に関する申立書

就学・職業訓練

保護者が就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)

※月64時間以上就学している・職業訓練に参加している方に限ります。

就学:在学証明書(未入学の場合は合格通知書等)

職業訓練:合格通知書の写し及び訓練の日程が分かるもの

 

※2 幼稚園在籍者でも,「預かり保育含む開園時間が8時間未満」または「開園日数年間200日未満」の園に在籍している場合は,無償化の対象となります。その場合は,幼稚園の預かり保育料と合算して,月額11,300円(住民税非課税世帯で,4月1日を迎える前の満3歳児は16,300円)まで無料となります。

 

無償化の内容

  • 3歳児~5歳児:1か月につき7,000円まで無料
  • 非課税世帯の0歳児~2歳児: 1か月につき2,000円まで無料

無償化の対象は保育料及び延長保育料のみです。食材料費,通園送迎費,行事費等は保護者負担となります。

※一時預かり事業,病児保育事業,ファミリー・サポート・センター事業の利用料と合わせての上限額となります。

 

手続きの流れと申請方法

以下のとおり各種手続きが必要です。

  1. 「保育の必要性」の認定
  2. 各施設との利用契約

  3. 利用・料金支払い

  4. 利用費請求(償還払い)

 

1.「保育の必要性」の認定

以下の必要書類をご提出ください。なお,認可保育施設の入所申し込みで既に2号認定または3号認定を受けている方は,この手続きは不要です。

提出書類

施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届 (記入例)

②「保育の必要性」の理由ごとの添付書類(上記「対象者」参照)

※子育て支援課でも配布しております。

提出先

東海村役場4階 子育て支援課

月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く)

提出期限

認可外保育施設を利用する日の14日前まで

注意事項
  • 利用日までに「保育の必要性」の認定を受けていない場合は,無償化の対象となりません。万が一,急な理由により保育の必要性が生じたとき(急病など)は,下記問い合わせ先までご連絡ください。
  • 保育の必要性については,次年度以降も継続して認定を受けたい方については,別途手続きが必要になります。該当者になる方には,後日直接ご案内します。

2.各施設との利用契約,3.利用・料金支払い

・各施設へ直接お申込みの上,利用契約をしてください。保育料の支払い方法も,施設により異なりますので,詳細は施設へお問い合わせください。

4.利用費請求(償還払い)

以下の必要書類をご提出ください。審査後,指定口座に利用料金を償還します。

提出書類

施設等利用費請求書

特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(月単位の利用契約用)

 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(一時的な利用契約用)※施設の証明を受けたもの

提出先

東海村役場庁舎4階 子育て支援課

月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く)

提出受付時期

随時(1か月単位で支払い)

※利用後,一定期間を経過した利用料については,償還できない可能性があります。ご注意ください。